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最高裁判所は上告ですか?

最高裁判所は,上告及び訴訟法において特に定められた抗告について裁判権を持つほか,人事官の弾劾に関する裁判について,第一審かつ終審としての裁判権を持っています。 上告には,まず (1)高等裁判所の第二審又は第一審の判決に対する上告があり,これが上告事件の大部分を占めますが,そのほかにも (2)地方裁判所若しくは家庭裁判所の第一審の判決又は簡易裁判所の刑事の第一審の判決に対するいわゆる飛躍上告, (3)高等裁判所に対する上告又は控訴で一定の事由に基づき移送されるもの, (4)高等裁判所の民事の上告審の判決に対するいわゆる特別上告, (5)刑事の確定判決に対する非常上告があります。 最高裁判所に対する上告の理由は,民事事件及び行政事件においては,憲法違反,法が列挙した重大な手続違反に限られます。

最高裁判所にはどのような権限がありますか?

最高裁判所には,規則制定権と最高の司法行政機関としての司法行政権が与えられています。 これらの権限は,長官と14人の裁判官によって構成される最高裁判所裁判官会議の議決に基づいて行使しています。 重要な規則の制定に当たっては,その制定を慎重に行うため,裁判官,検察官,弁護士,関係機関の職員及び学識経験者から成る規則制定諮問委員会を設けて諮問し,その答申に基づいて作成された原案を,裁判官会議で審議し,決定しています。 最高裁判所が発足以来,制定した規則は100件を超えています。 そのうち主なものは,民事訴訟規則,刑事訴訟規則,家事審判規則,少年審判規則等です。

最高裁の見解ってなんですか?

この場合、最高裁の具体的な見解はわかりません。 ただ、 夫婦別姓に関する決定 のように、憲法違反かどうかが争われるような重大なケースでは、理由が書かれていたり、裁判官の個別の意見が書かれていたりする場合もあります。 一般的に、地裁や高裁の判断に影響する「判例」は、最高裁としての見解や具体的な理由が書かれているものを指します。

最高裁判所と下級裁判所の違いは何ですか?

日本においては、 日本国憲法第76条 の「すべて 司法権 は、 最高裁判所 および 法律 の定めるところにより設置する 下級裁判所 に属する。 」との規定により、裁判所が司法権を行使する国家機関とされる。 裁判所の構成は 裁判所法 (昭和22年法律第59号)に定められる。 裁判所法によれば、裁判所は、全国に一つの 最高裁判所 (最高裁)と 下級裁判所 からなる。 最高裁判所は、全国にただ1か所、 東京都 に設置される(6条)。 下級裁判所には、 高等裁判所 (高裁)、 地方裁判所 (地裁)、 家庭裁判所 (家裁)、 簡易裁判所 (簡裁)がある。 下級裁判所の裁判官は、高等裁判所の長たる裁判官を 高等裁判所長官 とし、その他の裁判官を 判事 、 判事補 及び 簡易裁判所判事 とする(同条)。

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